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Graduate School of Agriculture

農学研究科

学位論文審査基準

研究テーマ・問題設定の妥当性

社会的要請に合致し、学術的な意義が高い研究テーマ・問題設定であること。

研究方法の妥当性

研究テーマや問題設定に対応した適切な研究方法が選択されていること。実験・調査の方法が適切であり、得られたデータや資料の分析方法・解釈の仕方で適切であること。

論文構成の妥当性

一貫した論理展開がなされており、「論理の飛躍」がないこと。

独創性・創造性

研究テーマ・問題設定、研究方法、論旨、結論等に既存研究にはない新規性があること。

当該研究分野における学術的価値

研究成果が現実問題の解決に寄与するとともに、論文が当該研究分野においてサーベイの対象となる先行研究たりうること。

体裁

引用等が適切に処理されていること。図表の様式や章節構成等も適切であり、学術論文としての体裁が整っていること。

研究テーマ・問題設定の妥当性・新規性・独創性

社会的要請に合致し、学術的意義が特に高い未知・未開の研究テーマ・問題設定であること。

研究方法の妥当性・新規性・独創性

研究テーマや問題設定に対応した高度専門的な研究方法が適切に選択されていること。実験・調査の方法、得られたデータや資料の分析方法・解釈の仕方に関し、新しい工夫が施されていること。

論文構成の妥当性

一貫した論理展開がなされており、「論理の飛躍」がないこと。

結論の妥当性・新規性・独創性

研究成果に既存研究にはない高度専門的な新知見が含まれていること。

社会又は学会への貢献

研究成果が現実問題の解明に多大な貢献をなすとともに、結論、研究方法等が当該研究分野における学問研究の発展に寄与するものであること。

今後の課題及び展望の提示

研究の到達点とそれを起点としたさらなる研究課題・領域が明確に提示されており、新たな高度専門研究を喚起するものであること。

体裁

引用等が適切に処理されていること。図表の様式や章節構成等も適切であり、学術論文としての体裁が整っていること。

第1章 修士論文の審査等

(論文の提出資格)
第1条 龍谷大学大学院農学研究科の修士課程学生で、修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位以上をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該学年度において、所定の手続により所定の期日までに修士論文審査願を提出し、本研究科委員会において提出可能と判断されたうえで、修士論文を提出できる。

(論文の提出可否)
第2条 前条に定める論文の提出可否にかかる審査は、農学研究科論文審査会(以下「論文審査会」という。)により行われる。
2.本研究科委員会は、論文審査会より論文の提出可否にかかる審査報告を受け、論文の提出の可否を議決する。

(論文の受理)
第3条 第1条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するものでなければならない。
2.第1条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)
第4条 修士論文の審査は、論文審査会により行われる。
2.修士論文の審査には、論文内容の審査及び報告会における質疑応答を課する。

(論文の合否及び修了の可否)
第5条 修士論文は、社会の要請する学術的あるいは科学技術的課題に対し、当該分野の高度な専門知識
および関連分野の幅広い基礎知識を駆使し、与えられた条件の下で、その課題を分析し、解決に至る手順を示し、それを実行し、その結果を明瞭に表現したものでなければならない。
2.修士論文の合否は、論文の内容及び報告会における質疑応答の結果を総合的に審査する。
3.本研究科委員会は、論文審査会より当該論文の審査報告を受け、論文の合否を議決する。なお議決には、出席する本研究科委員会構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第2章 博士論文の審査等

(規程の対象)
第6条 龍谷大学大学院農学研究科の行う博士論文の審査は、龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして行われるものと、龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるものとの2種別があるが、本規程は、前者にかかわる審査等の大綱を規定するものである。後者にかかわる審査等については、本学学位規程によるものとする。

(論文の提出資格)
第7条 龍谷大学大学院農学研究科の博士後期課程学生で、その所属する専攻所定の博士後期課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な14単位以上をその学年度までに修得した者、または修得見込の者は、予備審査を経た後に、所定の手続により所定の期日までに博士論文審査願を提出し、本研究科委員会において提出可能と判断されたうえで、博士論文を提出することができる。

(論文の提出可否)
第8条 前条に定める論文の提出可否にかかる審査は、論文審査会により行われる。
2.本研究科委員会は、論文審査会より論文の提出可否にかかる審査報告を受け、論文の提出の可否を議決する。

(論文の受理)
第 9条 第7条により提出される博士論文は、別に定める博士論文の様式を具備するものでなければならない。
2.第7条により提出される博士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された博士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)
第10条 博士論文の審査は、論文審査会により行われる。
2.博士論文の審査には、論文内容の審査及び公聴会における質疑応答ならびに口述試験を課する。

(論文の合否)
第11条 博士論文は、その専攻分野について、研究者・技術者として自立して研究・開発活動を行うに必要な高度の研究・開発能力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない。
2.博士論文の合否は、論文の内容、公聴会における質疑応答の結果及び口述試験の結果を総合的に審査する。
3.本研究科委員会は、論文審査会より当該論文の審査報告を受け、論文の合否を議決する。なお議決には、出席する本研究科委員会構成員の3分の2以上の賛成を必要とし、議決の方法は投票によらなければならない。

付   則
1. この規程は、龍谷大学大学院農学研究科内規として、2019年6月26日から施行する。

付   則(2021年2月24日 第5条,第11条第3項改正)
1. この規程は、龍谷大学大学院農学研究科内規として、2021年2月24日から施行する。

第1章 農学研究科論文審査会

(農学研究科論文審査会の目的)
第1条 本研究科委員会は、論文の審査を目的に、龍谷大学大学院農学研究科学位論文審査等規程(以下「学位論文等審査規程」という。)の定めに基づき、農学研究科論文審査会(以下「論文審査会」という。)を設ける。

(論文審査会の審査・判定・議決事項)
第2条 論文審査会は、以下の各号について審査し、その結果を判定する。
(1) 学位論文等審査規程第2条に定める、修士論文審査願の提出に基づく、修士論文の提出可否
(2) 学位論文等審査規程第5条に定める修士論文の合否
(4) 学位論文等審査規程第8条に定める、博士論文審査願の提出に基づく、博士論文の提出可否
(5) 学位論文等審査規程第11条に定める博士論文の合否

(論文審査会の構成)
第3条 論文審査会は、次の各号の者をもって構成する。
(1)農学研究科長(以下「研究科長」という。)
(2)農学研究科教務主任
(3)農学研究科研究主任
(4)農学研究科入試運営主任
(5)農学研究科キャリア主任
(6)その他論文審査会が必要と認める農学研究科構成員
2.論文審査会は、前条に定める事項について、大学院科目を担当する農学部専任教員から、提出される論文ごとに審査員を選任し、審査に当たらせる。論文審査会は、審査員から審査報告を受け、その結果を判定する。
3.本条第1項に定める論文審査会の構成員及び前項に定める審査員の選任については、本研究科委員会の承認を得なければならない。

(審査員の構成)
第4条 審査を行う審査員は3名とし、うち1名が主査をつとめ、審査員及び主査の選任は論文審査会が行う。
2.前項の審査員は次の各号に定める者とする。ただし、第1号に定める者は、前項に定める主査を務めることはできない。
(1) 論文を提出した者を指導する龍谷大学大学院農学研究科指導要項第1項第1号アに定める主たる指導教員
(2) 前号の審査員が、大学院科目を担当する農学部専任教員から推薦し、論文審査会が選任した者
3.論文審査会が必要と認めるときは、本条第2項の規定にかかわらず、龍谷大学大学院他研究科および他大学の大学院等の教員等を審査員に入れることができる。

(論文審査会の招集)
第5条 論文審査会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2.やむを得ない事情により、研究科長が欠席する場合は、あらかじめ研究科長が指名した者が議長となり、その職務を代行する。

(論文審査会の任期)
第6条 論文審査会の任期は、本研究科委員会が論文審査会を設けた日から1年とする。

(成立要件)
第7条 論文審査会は、構成員の3分の2の出席により成立する。

第2章 修士論文の審査

(修士論文の提出可否)
第8条 修士論文の提出可否にかかる審査を受ける者は、修士論文審査願を提出する。
第9条 修士論文の提出の可否は、修士論文審査願に基づき審査し、判定する。論文審査会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。

(修士論文の合否)
第10条 修士論文の提出について可と判断され、修士論文の合否にかかる審査を受ける者は、次の各号の書類を提出する。
(1) 修士論文
(2) 修士論文の要旨
2.修士論文の合否にかかる審査は、学位論文等審査規程第4条第2項の定めに基づき、論文内容の審査及び報告会における質疑応答を課する。
3.前項に定める報告会は、農学研究科に所属する専任教員に公開する。
4.修士論文の合否は、論文の内容及び報告会における質疑応答の結果を総合的に審査し、判定する。論文審査会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。

第3章 博士論文の審査

(予備審査)
第11条 予備審査には口頭試問を課す。
第12条 予備審査の合否は、口頭試問の結果に基づき審査し、論文審査会において議決する。なお、議決した合否については、本研究科委員会に対して報告を行う。

(博士論文提出の可否)
第13条 博士論文の提出可否にかかる審査を受ける者は、博士論文審査願を提出する。
2.博士論文審査願を提出する者は、次の各号に定める、いずれか1つの要件を満たさなければならない。
(1) 第一著者または責任者として執筆した1つ以上の査読付き学術論文を持つ者
(2) 本研究科委員会が、特に優れた業績等を有していると認める者
第14条 博士論文の提出の可否は、博士論文審査願及び博士論文概要に基づき審査し、判定する。論文審査会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。

(博士論文の合否)
第15条 博士論文の提出について可と判断され、博士論文の合否にかかる審査を受ける者は、次の各号の書類を提出する。ただし、著書、論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧表」を別紙にて提出することができる。
(1) 学位申請書
(2) 博士論文
(3) 博士論文要旨
(4) 参考論文のあるときは当該参考論文
(5) 履歴書
2.博士論文の合否にかかる審査は、学位論文等審査規程第10条第2項の定めに基づき、論文内容の審査及び公聴会における質疑応答ならびに口述試験を課する。
3.前項に定める公聴会は、学内外に広く公開する。ただし、論文審査会が非公開とすることが適当と認める場合はこの限りではない。
4.本条第2項に定める口述試験の審査は、第4条第1項に定める審査員に加え、その他に論文審査会で選任された審査員2名を含む5名が担当する。
5.博士論文の合否は、論文の内容、公聴会における質疑応答の結果及び口述試験の結果を総合的に審査し、判定する。審査委員会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。

付   則
1. この規程は、龍谷大学大学院農学研究科学位論文審査にかかる内規として、2019年6月26日から施行する。

付   則(2021年3月3日 第3条第1項改正)
1. この規程は、龍谷大学大学院農学研究科学位論文審査にかかる内規として、2021年4月1日から施行する。

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